歯科矯正は比較的高額な治療費がかかります。矯正方法や矯正範囲にもよりますが、マウスピース矯正(インビザライン)で数十万円~、ワイヤー矯正による全体矯正では100万円以上かかることもあります。
治療費について
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矯正治療は原則として保険が適用できません。ただし、国の還付制度である「医療費控除」を利用することで全体の費用を節約可能です。
今回は矯正治療の治療費を節約できる「医療費控除」のご説明をさせていただきます。
目次
■医療費控除とは
◎1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に申請できます
医療費控除とは、納め過ぎた所得税の一部を国が還付する(戻ってくる)制度です。所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。
ご自身、ご家族を含め、1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、医療費控除を申請することで税金の一部が還付・軽減されます。
■矯正治療に医療費控除は適用できる?
◎矯正治療は医療費控除の対象です
矯正治療は医療費控除の対象です。医療費控除は「機能を改善する」目的であれば、適用されます。矯正治療のほとんどは「正しく噛む機能を改善する」ために行いますので、医療費控除の対象になります。
◎美容目的の矯正治療は対象外です
見た目を良くするためだけの美容目的の矯正治療は医療費控除の対象外となります。
■医療費控除の申請方法
◎確定申告または還付申告による申請が必要です
医療費控除を行い還付金を受け取るためには、申請が必要です。
個人事業主の方は毎年の確定申告時に合わせて医療費控除を申請します。給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方)は確定申告をしないため、還付申告を行い医療費控除を申請します。還付申告は医療費控除の対象年(還付金の対象となる年)から5年以内であれば、いつでもさかのぼって申請できます。
◎医療費控除の申請の流れ
医療費控除は以下の流れで申請および還付金の受け取りを行います。
①医療費控除の明細書を作成する(医療費の合計および医療費控除額を算出して記入)
②医療費控除の申請に必要な書類を用意する
③必要書類を所轄の税務署の窓口で提出または郵送にて提出 e-Taxの場合は入力フォームに必要事項を入力して送信
④還付金の受け取り(銀行口座への振り込みまたはゆうちょ銀行の窓口にて受け取り)
①医療費控除の明細書を作成する
最初に、医療費控除の明細書を作成します。明細書は国税庁のHPからダウンロード可能です。明細書を手に入れたら、1年間の医療費の合計を算出します。
注意しなければならないのは、医療費控除は「対象になる医療費」と「対象にならない医療費」がある点です。以下の表をご参照いただき、どの費用が医療費の対象になるのかご確認ください。
医療費の対象になるもの |
医療費の対象にならないもの |
・病気の治療に必要な治療費用 ・薬代 ・入院費 ・検査費 ・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり) など |
・美容目的のもの ・健康増進のためのビタミン剤など ・駐車場代 ・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代 ・タクシー代 など |
1年間の医療費の合計を出したら、ご自身の医療費控除額を算出します(次の「医療費控除の計算式」の項で詳しい計算方法をご説明します)。
②医療費控除の申請に必要な書類を用意する
医療費控除の申請の際は以下の書類が必要です。e-Taxで申請する場合は①と③は不要です。
①医療費控除の明細書
1年間の医療費の合計とご自身の医療費控除額を記載する医療費控除の明細書です。
②マイナンバーと身元確認証明書
マイナンバー(12桁の数字)と身元確認証明書(運転免許証など)が必要です。マイナンバーカードがあればそれ1枚でOKです。身元確認証明書は税務署での窓口提出の際に原本を提示します。郵送による申請の場合はコピーを同封して提出します。
③源泉徴収票(給与所得者の方)
給与所得者の方は源泉徴収票の原本を提出します。個人事業主の方は源泉徴収票の提出は不要です。
[必須ではないがあると便利な物]
・健康保険組合が発行する医療通知書
ご自身が加入されている健康保険組合が発行した医療通知書がある場合は、医療通知書を医療費控除の明細書の代わりに提出できます。
[必須ではないが保管しておくべき物]
・医師の診断書
すべてではないのですが、ケースによっては税務署から医師の診断書を求められる場合があります。当院ではご希望の患者様に歯科医師の診断書をお渡ししています。診断書が必要な方はご遠慮なくお申し出ください。
・医療費の領収書、レシートなど
医療費のレシートの提出は不要です。ただし、医療費控除の明細書の作成時に正しい金額を記入するためにレシートが必要となります。クリニックの領収書やお薬のレシートなどは捨てずに保管しておきましょう。
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医療費控除の申請に必要な書類を用意できたら、所轄の税務署の窓口で申請または郵送での申請を行います。e-Taxによる申請も可能です。還付金は後日、登録した銀行口座への振り込みまたはゆうちょ銀行での窓口にて受け取る形となります(郵送される「還付金のお知らせ」を窓口に持参)。
■医療費控除額の計算式
◎医療費控除額=還付額ではありません
1年間にかかった医療費から、保険金(生命保険など)で補填された金額および10万円(または総所得金額の5%)を差し引いた額が医療費控除額となります。医療費控除額は還付額(戻ってくる金額)ではありません。医療費控除額にご自身の所得税率をかけたものが還付額となります。
還付額および医療費控除額の計算式を以下に記載します。
[還付額の計算式]
医療費控除額 × 所得税率 = 還付額
[医療費控除額の計算式]
その年に支払った1年間の医療費 - 保険金で補填される金額 - 10万円または総所得金額の5%(※) = 医療費控除額(最大で200万円)
(※)総所得が年間200万円以下の場合、
総所得金額に5%をかけた金額を医療費から差し引きます。
[所得税の早見表]
課税される所得分の額 | 所得税率 |
所得控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超えて330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超えて695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超えて900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超えて1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超えて4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円を超える場合 | 45% | 4,796,000円 |
◎還付金はどれくらい戻ってくる?
還付額は患者様の所得額によって異なります。所得が多い方は還付額も多くなります。いくら戻ってくる、とは言えませんが、たとえば、年収400万円の方が矯正治療を受けて1年間に100万円(保険金を差し引いた金額)を支払った場合、18万円前後が還付されます(※)。
(※)上記は一例です。還付額は患者様の所得額や医療費によって異なります。
〇還付額の具体例(シミュレーション)
・課税所得額400万円、1年間に100万円の医療費(保険金を差し引いた金額)を支払った場合
所得税は・・・372,500円
4,000,000(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円
医療費控除額は・・・900,000円
1,100,000(1年間の医療費の合計)-100,000(保険金)-100,000=900,000円
医療費控除の申請による還付額は・・・180,000円
900,000(医療費控除額)×20%(所得税率)=180,000円
所得税として納めた372,500円のうち、約18万円が還付されます。
◎翌年の住民税も軽減されます
医療費控除を申請することで所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。住民税は還付ではなく、軽減(翌年に支払う住民税が安くなる)となります。たとえば、上記シミュレーションの場合(年収400万円で還付額が18万円の場合)、翌年の住民税の減税額は約9万円となります。
◎還付額・減税額の目安(年収400万円、医療費100万円の場合)
年収400万円の方が100万円(保険金を差し引いた金額)の医療費で医療費控除を申請した場合、還付額・減税額の合計は約27万円となります(※)。
(※)上記は一例です。還付額は患者様の所得額や医療費によって異なります。
■詳しくは国税庁のHPをご参照ください
医療費控除の詳しい手続きの仕方については、国税庁のHPをご参照ください。
【矯正相談にてお気軽にご相談ください】
矯正治療は医療費控除を活用することで全体の費用を節約できます。
ホワイトエッセンス広島駅前歯科では、以下のお支払い方法に対応しています。
・現金、振り込み
・クレジットカード
・デンタルローン(分割払い:※審査が必要になります)
治療費をデンタルローンによる分割払いにすることで月々のお支払い計画を立てやすくなります。
費用や治療内容など、矯正に関するご質問は矯正相談にてお気軽にご相談ください。初回矯正相談は無料です。ご予約はお電話・WEBで承っております。